STEP01
申立先と申立人を確認する
成年後見人が必要になったら、まずは申立先を確認しましょう。申立をするのは、一般的に、本人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所です。どの裁判所が管轄家庭裁判所であるかは、裁判所に電話で確認するか、又は裁判所ホームページで確認することができます。
申し立てができるのは本人だけではなく、配偶者や4親等内の親族(父母・祖父母・子ども・孫・ひ孫・兄弟・姉妹・甥姪・叔父・叔母・いとこなど)も可能です。
また、市区町村長が申し立てることもできます。
後見人は、認知症や知的障害などで判断能力が十分でない方々が不利益を被らないようサポートする制度です。成年後見人に選任された方が、主に、支援を必要とする方の財産管理や身上監護をおこないます。
成年後見制度は2種類あります。法定後見制度と任意後見制度です。
家庭裁判所に申し立てることで、判断能力の程度に応じて、成年後見人・保佐人・補助人のいずれかが選任されます。
重度の認知症・重度の知的障害・1人で買い物ができないなど日常生活に支障がある方には、後見人が任命されます。
日常的な買い物はできても、不動産や自動車の購入・生命保険の契約などの大きな判断をするのが困難な方には保佐人が選任されます。
自分でできることは多いものの、第三者の援助があるほうが望ましい方には、補助人が選ばれます。
将来の判断能力の低下に備え、自ら後見人を指名して契約を結ぶ制度です。詳しくは「任意後見」のページをご覧ください。
STEP01
成年後見人が必要になったら、まずは申立先を確認しましょう。申立をするのは、一般的に、本人が住んでいる場所を管轄する家庭裁判所です。どの裁判所が管轄家庭裁判所であるかは、裁判所に電話で確認するか、又は裁判所ホームページで確認することができます。
申し立てができるのは本人だけではなく、配偶者や4親等内の親族(父母・祖父母・子ども・孫・ひ孫・兄弟・姉妹・甥姪・叔父・叔母・いとこなど)も可能です。
また、市区町村長が申し立てることもできます。
STEP02
成年後見制度の申し立てには、医師による診断書が必要です。診断書の内容をもとに後見・保佐・補助のいずれかが判断されます。
診断書は、精神科医や心療内科医をはじめ、かかりつけ医や最寄りの内科で作成してもらったものでも大丈夫です。
STEP03
成年後見制度の申し立てに必要な書類を準備しましょう。必要書類は次のとおりです。
なお、療育手帳があればその写しを準備するなど、ケースによって必要書類が異なることがあります。詳しくはご依頼の際にご相談ください。
STEP04
提出する申立書類は、家庭裁判所の窓口やホームページから入手できます。入手と作成には時間がかかるため、早めに準備するのがよいでしょう。
作成しなければならない申立書類は、以下のとおりです。
これらの書類を作成するためには、本人の収支に関する資料として通帳・年金額決定通知書・確定申告書・給与明細・納税通知書・国民健康保険料や介護保険料の決定通知書・家賃の領収書・医療費の領収書・固定資産税納税通知書・株式の残高報告書・保険証書・金銭消費賃借契約書などが、適宜、必要となります。
STEP05
家庭裁判所での面接日を予約します。裁判所の状況によっては面接までに1か月程度かかることもあります。
STEP06
申立書類や必要書類が準備できたら、家庭裁判所に持参か郵送をします。面接日の1週間前までに提出しなければなりません。
STEP07
申し立てが受け付けられると、家庭裁判所で審理が始まります。裁判官が申立書類を審査し、場合によっては申立人や後見人候補者との面接などを踏まえ、対応が検討されます。また、親族への意向の確認や医師による鑑定がおこなわれることもあります。
STEP08
後見が開始されるかどうかの審判と、開始される場合は最適な成年後見人が裁判所によって選任されます。通常、申し立てから審判までは1~3か月程度です。
成年後見人に送付された審判書に対して、2週間以内に不服の申し立てがなければ、審判が確定します。もしも審判の内容に不服がある場合は不服の申し立てをしましょう。
STEP09
審判が確定すると、裁判所から法務局に審判内容の登記依頼がなされます。後見人の氏名やその権限などを登記する必要があるのです。後見登記が完了すると、後見人に対して登記番号が通知されます。
STEP10
成年後見人は、選任後、本人の財産を調べて財産目録という財産の一覧表を作成します。審判が確定してから1か月と2週間以内に財産目録を裁判所に提出しなければなりません。
また、役所への届出など、成年後見人としてさまざまな仕事をおこなうことになります。
成年後見人の申し立てには、さまざまな書類が必要です。弁護士であれば準備・作成・手続きをすべて代理することができます。田中宏幸法律事務所でも、成年後見制度の申し立てを支援しています。
成年後見人として弁護士を選ぶこともできるため、手続きから今後のサポートまで、すべてをお任せいただくことが可能です。
成年後見制度の利用を検討している方々は、お気軽にお問い合わせください。