相続問題
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被相続人である認知症の母親を二男夫婦が自宅で5年以上介護していました。その母親が死亡した後、遠くに居住していた長男は亡母の遺産について法定相続分(2分の1)を求めてきました。重い認知症の亡母を長年夫婦で昼夜を問わず介護してきたことを、要介護認定の資料などに基づき具体的事実を1つ1つ時系列にして整理し、二男の寄与分を主張立証することにより、遺産を7:3の割合で分けることができ、実質的に公平な解決をすることができました。
© Hiroyuki Tanaka Law office.