兼業農家の跡継ぎとして長年亡父母に代わり休みの日も農作業をして農地の荒廃化を防ぎ、母屋の修理をするなどして不動産を守ってきていました。その上、生活費として亡母に手渡していた給与収入の大半を亡母が蓄えていた預金の存在が判明しました。必ずしも資料が十分とはいえない状況にも関わらず、これを一つ一つ整理して示したこともあって、家庭裁判所の審判において、これらのことが寄与分として認められたことから、全体として相当額の寄与分が認められた上で遺産分割が出来、実質的公平が図られた案件でした。
遺産分割(寄与分、給与の提供、農作業等)
2024.02.01