亡父母の遺産分割の案件です。
相続人は子A・B二人(双方弁護士あり)。
亡父の遺産は自宅不動産、亡母の遺産は預貯金残額等約450万円、亡母の生命保険金計460万円の受取人はA。
亡母の預貯金から過去10年間に約7000万円もAによって引出されていることが判明。その使途につき追及したところ、Aから回答があったものの、数字合わせの回答であったり、不自然不合理な支出等多数あり。
示談交渉は決裂し、調停申立てを行いました。調停においても攻防があり。当方の主張・反論を、遺産、特別受益(準ずる)、引出金の引渡請求権に分けて亡母の財産を整理し一覧表にして、Bから解決案を提示した結果、亡父の不動産はAが取得し、亡母の遺産は全てBが取得した上で、さらに、BがAから約800万円の支払を受けることで解決しました。
もし、過去のAによる引出金について追及していなかったら、Aからの支払は少額で済まされていたことでしょう。
上記引出金の引渡請求権は、(準)委任契約、受任者の善管注意義務、報告義務、引渡義務等法的義務を指摘して追及していきました。