寄与分

こんなお悩みはありませんか?

  • 亡くなった方の介護をほとんど自分あるいは妻がおこなっていた
  • 長期にわたって家業を手伝っていた
  • 被相続人の事業拡大に貢献した
  • 亡くなった方の代わりにローンの返済をしていた
  • 自分の寄与分を主張したい など

寄与分について

寄与分とは

寄与分とは

寄与分とは、亡くなった方の財産を増やしたり、減るのを維持したり、介護を担当したり、特別な貢献をした方の相続分を増やす方向で調整する制度です。
寄与分が認められれば、貢献度に応じてより多くの相続分が認められます。
寄与分を主張できるのは、被相続人に対し、特別な貢献をした法定相続人です。たとえば、被相続人の息子が無償で被相続人を長期間介護していた場合などに請求することができます。
寄与分を主張するためには、貢献度を客観的・具体的に示さなければなりません。事業に関わっていたことを証明する書類や介護記録を準備することが大切です。

寄与分が認められる例

財産的な寄与をした

被相続人の財産を増やしたり、維持したりした場合、寄与分が認められる可能性があります。たとえば、次のような例です。

  • 被相続人が経営する会社を手伝って事業を拡大させた
  • 事業に多額の出資をした
  • 家業の農業を続けるため、農地の整備を手伝って収穫量を増加させた
  • 亡くなった方の代わりにローンを組んで返済していた など
身上的な寄与をした

被相続人の介護や看護に尽力していた場合も、寄与分が認められる可能性があります。この場合は、長期間無償で献身的な介護をおこなっていたかどうかがポイントになります。寄与分が認められるのは、たとえば、次のような例です。

  • 3年以上、被相続人の毎食の食事や排泄を介助していた
  • 昼夜つきっきりでほとんど外出せずに介護していた
  • 老人ホームへの高額な入居金を負担した など

円滑な寄与分の相続に向けて

円滑な寄与分の相続に向けて

寄与分を主張すると、相続人のあいだで貢献度に対する認識が異なり、対立が生まれることも少なくありません。
田中宏幸法律事務所では、貢献度を証明する証拠収集や相続人同士の利害調整をサポートしています。また、貢献度の評価には、これまでの判例などを踏まえた法的知識が欠かせません。弁護士であれば、相続人のあいだで不要なトラブルが起こらないよう、法的な根拠から貢献度を評価して、適切な相続分を算定することができます。
寄与分について疑問がある方や主張したい方は、ご相談ください。