遺産分割

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遺産分割

こんなお悩みはありませんか?

  • 預貯金を使い込まれた
  • 遺産を教えてくれない
  • 親の介護を長年してきたのに、平等に分けるのは納得できない
  • 相談は初めてでよくわからない
  • 兄弟姉妹の間で遺産分割がまとまらない
  • お互いの意見が食い違って、仲違いしそう
  • 話し合いに応じてくれない相続人がいる
  • 相続人同士が疎遠で連絡を取りづらい

など

遺産分割について

遺産分割とは

遺産分割とは

遺産分割とは、亡くなった方の遺産を、相続人の間で分ける手続きのことです。
遺産を残した故人を被相続人、遺産を受け取る方々を相続人と言います。
有効な遺言書があれば、原則として遺言書に従って遺産分割をおこなわなければなりません。
しかし、遺言書がなかったり無効だったりした場合、法定相続分と異なる割合で分割をするなら遺産分割協議が必要です。遺産分割協議は、法定相続人全員による話し合いです。話し合った内容を遺産分割協議書にまとめる必要があります。

遺産分割協議書が必要な手続き

遺産分割協議書は、次のような手続きの際に必要です。

  • 相続税の申告
  • 銀行口座の名義変更
  • 預金の解約
  • 自動車の名義変更
  • 株式の名義変更
  • 不動産の名義変更

など

遺産分割の方法

遺産分割のためにまずおこなうべきなのは遺産分割協議ですが、話し合いで合意が得られないときは、家庭裁判所における調停や審判をおこなうことになります。

遺産分割協議

遺産分割協議には、法定相続人全員が参加しなければなりません。ただし、相続人が遠方にいるケースなどではメール・電話・書面によるやりとりで成立させることも可能です。

遺産分割調停

遺産分割協議をしても相続人全員の合意が得られないときは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるのが通常です。相続人のうち1人または数名が、ほかの相続人全員を相手方として、調停申立てをおこなうことになります。

調停委員が全員から事情や希望を聴き、資料確認や不動産の鑑定などをおこない、助言や提案をすることで、合意を目指した話し合いによって遺産分割の成立を目指します。

遺産分割審判

協議でも調停でも合意が得られないと、自動的に遺産分割審判へ移行することになります。裁判官が家族の事情を詳しく確認・調査し、遺産分割の方法を決定します。

裁判における判決は公開の法廷でおこなわれますが、審判は非公開でおこなわれますので、一般の人は審査手続には傍聴できません。

円滑な遺産分割に向けて

円滑な遺産分割に向けて

遺産分割は当事者だけで解決しようとしてもまとまりづらく、意見の食い違いや感情的なことからトラブルに発展することも少なくありません。
すでに争いが生じているときはもちろん、仲違いが起きそうな場合や、話し合いは進んでいるけれどより全員にとって納得できる相続をご希望される場合は、いつでも田中宏幸法律事務所にご相談ください。
故人の想いを継ぎ、残ったご家族が快くこれからの人生を送っていけるよう、みなさまに寄り添った最適な解決策をご提案いたします。