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- 遺産分割協議書どおりの履行がされない
こんなお悩みはありませんか?
- 遺産分割協議で決まった相続分が支払われない
- 不動産の代償金が支払われない
- 不動産の引渡しや明け渡しがなされない など
遺産分割協議書どおりの履行がされない場合の相続について
遺産分割協議書を守らない相続人への対応
弁護士から履行を求める

遺産分割協議どおりの履行がなされない場合、まずは約束を守らない相続人に対して、話し合いや書面で行動を促しましょう。
弁護士から相手方に連絡することで、調停や訴訟を含めた法的な解決を考えていることが伝わり、相手方に対し履行の動機付けになります。そのため、弁護士から連絡をするだけでも履行がなされるケースも少なくありません。
再協議をおこなう
支払うべきお金を使ってしまったなど、相手方が約束を果たせない状況であれば、再協議をおこなう方法もあります。
ただし、もう一度、相続人全員で話し合わなければなりません。1人でも納得できない相続人がいれば再協議はできません。
遺産分割後の紛争調整調停を申し立てる
履行に応じられず、再協議もできない場合は、家庭裁判所に遺産分割後の紛争調整調停を申し立てましょう。
裁判所の調停委員会が間に入り、それぞれの意見などを調停委員が聞いたり伝えたりして、調整を図ってくれます。遺産分割後に生じたトラブルの解決に向け、適切なアドバイスをしてくれます。
調停中の話し合いは自分でおこなうことも可能ですが、弁護士に依頼することで相続に関する法律知識を持って状況を的確に説明でき、よりスムーズで納得のできる解決を目指すことができます。
訴訟を提起する
調停は、裁判所が介入するものの、話し合いによる解決を目指す手続きであるため、当事者が合意しなければ解決できません。合意できないときは、訴訟を検討しましょう。
相手が守っていない約束の内容によって、訴訟の種類が異なるため、詳しくは弁護士に相談しましょう。
円滑な遺産分割協議書どおりの相続に向けて

せっかく遺産分割協議を無事終えても、合意後にトラブルが発生することがあります。
相手が親族であるからこそ、関係性が気になり履行を請求しづらいという方々も少なくありません。そんなときこそ、弁護士を頼ってください。遺産分割協議どおりの履行をしてくれない相続人への対応に悩んでいる方は、いつでも田中宏幸法律事務所にご相談ください。
ご意向を踏まえて、なるべく心残りがないようにサポートさせていただきます。