- HOME>
- 財産・預貯金の使い込み
こんなお悩みはありませんか?
- 被相続人のお金が使い込まれているようだ
- 被相続人の預金が不自然に少ない
- 被相続人の死後、貯金が勝手に引き出されていた
- 知らないうちに株が売却されていた
- いつの間にか被相続人の生命保険が解約されていた など
財産・預貯金の使い込みについて

相続財産を特定の相続人が使い込んでいたというのは珍しいことではありません。この場合、ほかの相続人は返還請求などが可能です。
使い込みが相続発生前におこなわれていたのか、相続発生後なのかによって対応は異なります。弁護士であれば預貯金の履歴などを調べることができます。
相続発生前後での対応の違い
相続発生前の使い込みへの対応
相続が発生する前に財産が使い込まれていた場合、被相続人の承諾があったケースでは特別受益となり、財産の持ち戻しを請求することになります。
特別受益に該当しなければ、使い込んだ相続人に対して、不当利得返還請求や損害賠償請求ができます。
相続発生後の使い込みへの対応
相続が発生した後に財産の使い込みがあった場合、まずは使い込んだ相続人との話し合いによって返還を求めるのが通常です。
話し合いに応じてもらえないときや返還されないときは、不当利得返還請求や損害賠償請求を検討しましょう。
使い込まれた財産・預貯金の請求方法
不当利得返還請求
法律上、正当な理由がないのに利益を得たことで、誰かが損失を被った場合、損失を被った方は利益を得た相手に対してその返還を求めることができます。これを、不当利得返還請求と言います。
不当利得返還請求には時効があります。次のいずれか早いほうです。
- 使い込みを知ったときから5年
- 使い込みがあったときから10年
損害賠償請求
相続財産の使い込みは不法行為だとして、損失を被った人から相手に損害賠償請求をすることもできます。損害賠償請求の時効は、次のいずれか早いほうです。
- 使い込みを知ったときから3年
- 使い込みがあったときから20年
円滑な財産・預貯金の使い込みの解決に向けて

財産の使い込みは、法的に返還してもらうことができます。しかし、不当利得返還請求や損害賠償請求を自分たちでおこなうことは容易ではありません。
時効も考えれば、スムーズに返還されるよう専門家である弁護士のサポートを受けることが大切です。
訴訟にまで発展させたくない場合でも、弁護士が代理して交渉することで使い込んだ財産が返還されるケースは多くあります。
田中宏幸法律事務所では、みなさまの状況に寄り添って早期解決できるよう尽力しています。すでに使い込まれてまっていて仕方がないと諦めず、まずはご相談ください。