STEP01
相続の開始
遺産相続は、被相続人が亡くなった時点から開始します。
相続手続きをスムーズにおこなうには、遺産相続に精通した弁護士に相談することが大切です。
相続税の申告期限は、相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。必要書類を準備するだけでも大変ななか、相続の内容に納得ができない相続人がいれば、遺産分割協議を終えられず、申告期限に間に合わないことも珍しくありません。
円満に解決できず、調停や審判に発展するケースもあります。
なるべく早い段階で弁護士にお任せいただければ、法的な手続きに発展したときのサポートを踏まえつつ、なるべく円満に円滑に解決できるよう、まずは話し合いからスタートすることができます。
田中宏幸法律事務所では、故人の想いを継ぎ、残ったご家族が快くこれからの人生を送っていけるよう、みなさまに寄り添った最適な解決策をご提案いたします。
相続問題でお悩みやわからないことがある方は、いつでも田中宏幸法律事務所にご相談ください。
STEP01
遺産相続は、被相続人が亡くなった時点から開始します。
STEP02
相続開始から7日以内に、医療機関から死亡診断書を取得しましょう。そして、死亡届を役所に提出します。また、役所で火葬許可申請をしましょう。
STEP03
被相続人が年金受給者であった場合は年金の受給停止手続きが必要です。企業年金や生命保険を受け取るための手続きなどもおこなわなければなりません。
STEP04
被相続人の遺言書が残されているかどうかを確認しましょう。公証人役場では、公正証書遺言の有無を確認できます。公正証書遺言以外の遺言がある場合は、家庭裁判所で検認手続きが必要です。
STEP05
戸籍謄本などを取り寄せ、相続人となる人を特定するために調査をします。すべての相続人を確定させなければなりません。
STEP06
相続人が確定したら、預貯金・不動産・株式などはもちろん、借金も含めて相続の対象となる財産を特定します。
STEP07
相続する財産の内容によっては、相続放棄を検討する必要があります。相続放棄は、相続開始を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
STEP08
遺言書がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、相続人同士で話し合ってどのように遺産を分けるかを決定します。
STEP09
亡くなった被相続人が確定申告をしなければならなかった場合は、被相続人の死亡した年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人が代わりに申告しなければなりません。これを準確定申告と言います。
STEP10
相続税の申告と納税が必要な場合は、相続税の申告期限までにおこないます。期限は、相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
STEP11
遺言があったとしてもその内容に遺留分侵害があれば、侵害を受けた相続人は請求をおこなうことができます。遺留分とは、法律で決められている、最低限の相続ができる権利です。請求期限は、相続開始を知り、かつ、遺留分侵害を知った時から1年以内です。