遺産相続について

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遺産相続の基本

遺産相続とは

遺産相続とは

遺産相続とは、亡くなった方の財産を法定相続人が引き継ぐことです。
相続においては、亡くなった方のことを被相続人と言います。一方、遺産を引き継ぎ相続する権利を持つ人を相続人と言います。
相続が発生すると、相続人は戸籍などで相続人調査をして、すべての相続人を確定しなければなりません。また、相続財産調査を経て、相続する財産を特定しなければなりません。さらに、遺産分割協議などによって遺産分割の方法を決定する必要があります。
相続税の申告や納税、相続登記などの手続きを要するケースもあります。

相続の対象となる財産

相続の対象になる財産には、プラスの財産とマイナスの財産があります。それぞれ、主に次のような財産を指します。

プラスの財産
  • 現金
  • 預貯金
  • 土地や建物などの不動産
  • 株式や債券などの有価証券
  • 貸付金などの債権
  • 著作権などの知的財産権
  • ゴルフやリゾート地の会員権

など

マイナスの財産
  • 借金
  • 住宅ローン
  • 自動車ローン
  • クレジットカードの残債
  • 未払いの家賃
  • 未払いの所得税
  • 固定資産税

など

相続の対象とならない財産

亡くなった方の一身専属的な資格や能力、年金受給権などは、相続の対象にはなりません。

相続人の範囲と順位

法定相続人とは

民法で定められた相続人を、法定相続人と言います。法定相続人になり得る人は、配偶者・子ども・父母・兄弟姉妹が典型的です。

子どもや父母がすでにいない場合に、孫や祖父母が法定相続人となるケースもあります。

法定相続人の順位

法定相続人には、順位があります。第1順位が誰もいない場合には、第2順位の法定相続人が相続人となります。第1順位・第2順位いずれも該当者がいなければ、第3順位の法定相続人が相続人となります。

配偶者は常に相続人となります。相続する財産の割合は、相続人の組み合わせによって異なります。

第1順位 配偶者と子ども
第2順位 配偶者と兄弟姉妹
第3順位 配偶者と父母
代襲相続

被相続人の子どもが先に亡くなっていて孫がいる場合は、孫が代わりに相続人となります。これを代襲相続と言います。代襲相続人である孫は、本来の相続人である子どもの相続分を引き継ぎます。

相続分と遺産分割

法定相続分

法定相続人が相続できる財産の割合は、民法で法定相続分として定められています。

配偶者 子ども 父母 兄弟姉妹
配偶者と子ども 2分の1 2分の1※
配偶者と父母 3分の2 3分の1
配偶者と兄弟姉妹 4分の3 4分の1

※表は左右にスクロールして確認することができます。

※子どもが複数いる場合は、さらに均等に分けます。

遺産分割

遺産分割は、必ずしも法定相続分通りに分けなければならないというわけではありません。遺言書があれば、その内容に従って分割するのが原則です。

遺言書がないケースで、法定相続分と異なる分け方をする場合は、相続人全員で遺産の分け方を話し合って決めなければなりません。これを、遺産分割協議と言います。

協議で全員の合意が得られないときは、調停や審判を家庭裁判所に申し立てることになります。

遺産分割協議について気をつけること

円満に解決しないケースも多い

遺言書が存在せず、法定相続分で遺産を分けない場合、すべての相続人が遺産分割協議をおこない、遺産の分け方を協議しなければなりません。

相続税の申告には期限があります。相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。そのため、相続が発生したらスムーズに遺産分割協議をおこなう必要があります。

しかし、1人でも相続の内容に納得ができない相続人がいれば、遺産分割協議を終えることができません。円満に解決せず、調停や訴訟に発展するケースも少なくありません。

遺産分割協議が成立しなければ、調停へ

相続人全員が協議に応じない場合や協議がまとまらない場合は、遺産分割調停を申し立てるのが通常です。調停委員が全員から事情や希望を聴き、資料確認や遺産の鑑定などをおこない、助言や提案をすることで、合意を目指した話し合いによって遺産分割の成立を目指します。

遺産分割調停が成立しなければ、審判へ
遺産分割調停が成立しなければ、審判へ

協議でも調停でも合意が得られないと、自動的に遺産分割審判へ移行することになります。裁判官が家族の事情を詳しく確認・調査し、遺産分割の方法を決定します。審判は非公開でおこなわれます。