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- 相続人が行方不明
こんなお悩みはありませんか?
- 連絡が取れない相続人がいる
- 相続人が揃わず、遺産分割協議が進められない
- 行方不明の相続人がいるため預貯金の払い戻しができない
- 特定の相続人と連絡がつかず、不動産の名義変更ができない など
相続人が行方不明な場合の相続について
遺産分割協議は、全員参加が原則

財産を相続すると(相続開始)、遺産分割協議をおこなわなければなりません。遺産分割協議は、相続人全員が参加するのが原則です。
連絡が取れない相続人や行方不明の相続人がいると、遺産分割協議ができず、預貯金の払い戻しや不動産の名義変更など、重要な遺産分割の手続きを進めることができません。
弁護士であれば、必要な相続人に連絡を取るための手続きや相続人がいない場合の手続きをサポートすることができます。
行方不明の相続人がいるときの対処法
戸籍・住民票による調査
行方不明の相続人を探すには、まず、戸籍や住民票をたどりましょう。現住所が判明すれば、訪問や郵送によって連絡を試みます。戸籍や住民票の取得がむずかしい場合や、住所がわかっても連絡に応じてもらえないときは、弁護士に依頼するのがお勧めです。
不在者財産管理人の選任
戸籍や住民票をたどっても相続人の居場所がわからないときや連絡が取れないときは、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てます。不在者財産管理人がいれば遺産分割協議を進めることができます。
不在者財産管理人は、相続における利害関係がない親族や弁護士などの専門家が任命されるのが一般的です。行方不明の相続人の代わりに財産を管理する役割を担います。
失踪宣告の申し立て
家庭裁判所に失踪宣告を申し立てるべきケースもあります。主に、次の場合です。
- 7年以上、行方不明の相続人の生死が不明である場合
- 災害や事変に遭遇してから1年以上、行方不明の相続人の生死が不明である場合
失踪宣告が認められると、法律上、行方不明の相続人は死亡したものとみなされます。そのため、当該相続人なし、または、失踪宣告を受けた相続人の相続人が参加することによって、遺産分割協議を進めることになります。
円滑な相続人行方不明の際の相続に向けて

相続税の申告には期限があります。そのため、相続が発生したらスムーズな遺産分割協議が大切です。相続税の申告期限は、相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいる場合、より迅速な対応をしなければなりません。
行方不明者や連絡が取れない相続人がいてお困りの方は、なるべく早く弁護士に相談しましょう。田中宏幸法律事務所でもサポートをおこなっています。まずは事情をお聞かせください。