遺留分

こんなお悩みはありませんか?

  • 遺産をもらえない又はわずかしか遺産をもらえない遺言がある
  • 遺言書の遺産配分が偏っていて納得できない
  • ほとんど相続できなかった
  • ある相続人だけが多額の生前贈与を受けていた
  • 遺留分が侵害されている
  • 遺留分侵害額請求をしたいが、どうすればよいのか分からない

など

遺留分について

遺留分とは

遺留分とは

遺留分とは、故人と特定の関係にある方に、最低限の相続分を保障する制度です。
誰かに偏った財産贈与があった場合や特定の相続人にだけ多くの財産を残すと遺言に書かれていた場合でも、遺留分権利者には最低限の相続分を主張する権利があるのです。

遺留分が認められる相続人

遺留分が認められるのは、以下の相続人です。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子ども
  • 被相続人の孫(被相続人の子どもが先に死亡していた場合)
  • 被相続人の父や母
  • 被相続人の祖父母(被相続人の父・母が先に死亡していた場合)

※被相続人=遺産を残して亡くなった方

遺留分が認められない相続人

次の方には、遺留分が認められません。

  • 被相続人の兄弟
  • 被相続人の姉妹
  • 相続放棄をした遺留分権利者
  • 犯罪などで相続欠格となった遺留分権利者

遺留分の割合

相続財産のうちの遺留分の割合は、次の通りです。祖父母が相続人となる場合や子どもが何人いるかなどによって異なるため、詳しくは弁護士にお問い合わせください。

配偶者 子ども 父母
配偶者のみ 2分の1
子どものみ 2分の1
配偶者と子ども 4分の1 4分の1を子どもが均等に分ける
配偶者と父母 3分の1 12分の1ずつ
父母のみ 6分の1ずつ

※表は左右にスクロールして確認することができます。

遺留分を相続する方法

相続分が遺留分を下回っているなら、ほかの相続人に対して遺留分侵害額請求をすることができます。これは、遺留分に相当する金額に不足している分の返還を求める手続きです。

遺留分侵害額請求の方法と期限

遺留分侵害額を請求するには、その意思表示をおこないます。まずは内容証明郵便で書面を送付するのが一般的です。

相手が返還に応じないときは、遺留分侵害額請求の調停や遺留分侵害額請求訴訟などの法的手続きによって返還を目指します。

遺留分侵害額請求には時効があります。遺留分の侵害を知ったときから1年、知らなかったとしても相続開始から10年です。

遺留分が侵害されているかもしれないと思ったら、すぐにでも弁護士に相談しましょう。

円滑な遺留分の相続に向けて

円滑な遺留分の相続に向けて

受け取れる遺留分は、その権利を持つ相続人の数や関係によって異なります。また、どれくらいの偏った相続や生前贈与があったのかによっても変わります。
そのため、専門的な知識がなければ解決がむずかしく、複雑だと言われています。
弁護士に相談して、適切な解決をはかることが賢明です。
遺留分に関する疑問やお悩みをお持ちの方や、争いが起こりそうで不安な方は、なるべく早く田中宏幸法律事務所にご相談ください。