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こんなお悩みはありませんか?
- 相続財産に不動産があり分割がむずかしい
- 実家を誰が相続するかで揉めている
- 不動産の評価額について意見が対立している
- 実家以外に相続財産がなく、分割が困難である
- 不動産の売却に反対している相続人がいる
- 賃貸中の不動産をどうすべきかわからない
- 相続した不動産の名義変更手続きが進まない
- 相続登記の方法がわからない など
不動産の相続について

不動産は現金と違い、分割するのがむずかしい財産です。そのため、相続人同士で意見が対立することも少なくありません。
共有名義として相続人全員の共有の財産にする方々もいます。しかし、共有名義にすると相続の時点では手続きが簡単でも、あとから揉めごとに発展することが多く、リスクが大きいと言えます。
不動産の相続は、公平性や先々を見越してよく検討しましょう。
不動産相続の方法
現物分割
現物分割とは、不動産を物理的に分割して、相続人がそれぞれ不動産を取得する方法です。たとえば、50坪の土地を相続した場合に25坪ずつ相続するなど、なるべく公平になるよう分割します。
ただし、物理的に分けられる状態が前提となるため、実現するのはむずかしいケースも少なくありません。
代償分割
代償分割は、特定の相続人が不動産を取得し、ほかの相続人に代償金を支払う方法です。たとえば、相続人2人のうちの1人が1000万円の価値がある不動産を相続したら、500万円分をもう1人に支払うなどが考えられます。
代償分割をおこなうには、不動産の相続人が代償金を支払える状態でなければなりません。
換価分割
換価分割は、不動産を売って現金化し、その売れた金額を相続人で分割する方法です。
売却に同意が得られた場合は相続分についてトラブルになるケースは少ないと言えますが、そもそも売却に反対する相続人がいるなど、売り出すのが困難なケースもあります。
円滑な不動産相続に向けて

民法が改正され、2024年4月からは、不動産を相続したら相続登記をしなければならなくなりました。相続登記は、相続開始から3年以内が期限です。申請しなければ10万円以下の過料となります。
罰則を避けることはもちろん、トラブルや将来の相続問題を防ぐためにも、法律の専門家に相談するのが一番です。
問題が深刻化する前に、いつでも田中宏幸法律事務所へご連絡ください。