相続放棄

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こんなお悩みはありませんか?

  • 遺産に借金が多い
  • 相続放棄をするべきか迷っている
  • 相続放棄の手続きを依頼したい
  • 遺産相続に関わりたくない
  • 遺産分割協議に参加したくない など

相続放棄について

相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が遺産相続をしないための手続きです。相続開始を知ってから原則として3か月以内に、家庭裁判所に申し立てをしなければなりません。
遺産はプラスの財産ばかりとは限りません。相続をすると、借金やローンなどのマイナスの財産も引き継ぎ、返済義務を負うことになります。そのため、故人に借金が多い場合などは相続放棄を検討することになります。
ただし、相続放棄は慎重に判断しなければなりません。ご自身で判断する前に専門家に相談しましょう。

相続放棄の期限

相続放棄の期限は、相続開始を知ってから3か月以内です。3か月以内におこなわなければ、自動的に、プラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を相続することになります(これを単純承認といいます)。

相続放棄の手続きのためには、さまざまな書類が必要です。迅速に準備を進める必要があります。

相続放棄の留意点

相続放棄をおこなう場合、次の点に留意しなければなりません。

  • 相続放棄を取り消すことはできない
  • 放棄した相続人は、遺留分を受け取ることもできない

相続放棄の手続きの流れ

STEP01

相続放棄申述書の提出

家庭裁判所に、相続放棄申述書を提出します。この際、遺産を残した被相続人との関係性を証明するために戸籍謄本などが必要です。

STEP02

意思確認や審問

多くのケースでは家庭裁判所から照会書が届き、相続放棄の意思確認がされます。慎重な審理が必要だと判断された場合は裁判所から呼び出しを受け、審問がなされます。

STEP03

可否の決定

相続放棄の可否が決定します。相続放棄が認められると、裁判所から相続放棄申述受理通知書が郵送で送られます。

却下された場合は2週間以内に不服申し立てをおこなうことができます。詳しくは弁護士にご相談ください。

円滑な相続放棄に向けて

円滑な相続放棄に向けて

相続放棄は、プラスの財産もマイナスの財産もすべての財産を放棄する大きな決定です。
相続財産を正確に把握・評価し、借金があった場合には返済の可能性を検討し、ほかの相続人との利害を調整しなければ、不利益が発生するおそれがあります。
そのため、自己判断を避けて専門家のアドバイスを受けることが大切です。
相続放棄を検討したい方は、できるだけ早く田中宏幸法律事務所へご連絡ください。