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こんなお悩みはありませんか?
- 特定の相続人だけが、住宅購入資金をもらっていた
- 不動産を無償で譲渡された相続人がいる
- 特定の相続人だけが、長期の海外留学資金を出してもらっていた
- 借金を返済してもらった相続人がいる
- 特別受益があるかどうか判断してほしい
- 特別受益を巡ってトラブルになっている など
特別受益について
特別受益とは

特別受益とは、生前贈与や遺贈などによって、特定の相続人だけが受けていた特別な利益のことを指します。
特別受益を考慮して、特定の相続人の相続分から特別利益分を差し引くことで、相続人同士の公平性を保つことができます。
特別受益を考慮した遺産相続のためには、相続人の間で生前贈与や遺贈の内容を共有し、書面で明確にしておくことが大切です。また、不動産や事業に関するものであれば、契約書などを残しておくとよいでしょう。
なお、少額のお小遣いや一般的な生活費は、特別受益として認められません。
特別受益を精算するための「持ち戻し」
特別受益を精算するためには「持ち戻し」という手続きをおこないます。
これは、特別受益を受けた相続人が、その利益を相続財産に戻すことです。そのうえで、改めて公平に遺産分割をおこないます。
円滑な特別受益の問題解決に向けて

まずは、特別受益の価額を評価し、相続財産と特別受益を合算しなければなりません。とくに不動産が関係している場合は、評価や貸与期間の考え方について争いが起こりやすいと言えます。
弁護士であれば、適切な不動産の評価をし、法的な観点から特別受益の該当性についてアドバイスをし、相続人同士の利害調整をおこなうことができます。
特別受益をもらった側であっても、特定の相続人に持ち戻しを要求したい場合でも、当事者間の対立を避けたいという方は、田中宏幸法律事務所にお問い合わせください。
最適な解決策をご提案いたします。