任意後見

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こんなお悩みはありませんか?

  • 将来、認知症になってしまったら、財産の管理ができるか心配
  • 判断能力の低下に備えて、誰かに財産管理を任せたい など

任意後見について

任意後見制度とは

任意後見制度とは

後見人は、認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方々の財産管理や身上監護をおこなう役割を果たします。家庭裁判所に申し立てることにより、将来に備えて任意後見人を決めておくことができます。

任意後見制度のメリット・デメリット

任意後見制度のメリット

自分自身の判断能力が低下してしまう前に契約するため、気心が知れた人に、どのようなことを任せたいのか・契約内容・報酬などについて、本人の希望を反映させることができます。

任意後見制度のデメリット

任意後見人がする行為は、取り消すことができません。万が一、悪徳商法などで不当な契約を交わしてしまった場合に財産を守ることができないのがデメリットです。

任意後見制度の契約は、本人の死亡と同時に終了します。そのため、葬儀をはじめ死後の財産管理を依頼したいときは、別途「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。

任意後見制度の手続き

STEP01

任意後見受任者を決める

将来、任意後見人となる人物を任意後見受任者と言います。任意後見受任者は自由に選ぶことができます。信頼できる家族や弁護士に依頼するのがよいでしょう。

STEP02

契約内容を決める

自分の判断能力が衰えたら、何をどのように支援してもらいたいのかを決めていきます。介護・療養・財産管理・不動産の処分・任意後見人の報酬などを詳細に決定します。

STEP03

公正証書によって任意後見契約を締結する

公証役場で決めたことがらを公証人に伝えると、任意後見契約の草案を作成してくれます。公正証書の作成日時の予約をし、予約日に本人と任意後見受任者が公証人の前で契約内容を確認したうえで、署名・押印します。

STEP04

公証人から法務局へ後見登記の依頼をする

任意後見契約を締結したら、公証人が法務局で後見登記をします。依頼から2~3週間で登記が完了します。

登記されると「登記事項証明書」に任意後見人の氏名や代理権の範囲が記載されます。役所や銀行などで手続きをする際の証明書になります。

STEP05

任意後見監督人選任の申し立てをする

任意後見受任者は、本人の判断能力が低下すれば自動的にその役割を担えるわけではありません。任意後見人としての業務をおこなうには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。

任意後見監督人は、任意後見人が本人と締結した契約どおりに財産管理などをしているかを、監督する人物です。家庭裁判所によって、弁護士などの専門家が選任されます。

円滑な任意後見制度の利用に向けて

円滑な任意後見制度の利用に向けて

任意後見人は、財産管理や法律的な行為を代理する重要な役割を担います。
信頼できる家族に任せたいという方も多いですが、本人の代わりにあらゆる契約を行うには、法律の知識を持っていることが重要です。
そのため、弁護士に依頼することをお勧めします。判断能力が低下しても、安心して過ごしたいという方や相続問題でトラブルが起きないように準備しておきたいという方は、いつでも田中宏幸法律事務所にご相談ください。