STEP01
任意後見受任者を決める
将来、任意後見人となる人物を任意後見受任者と言います。任意後見受任者は自由に選ぶことができます。信頼できる家族や弁護士に依頼するのがよいでしょう。
後見人は、認知症や知的障害などによって判断能力が十分でない方々の財産管理や身上監護をおこなう役割を果たします。家庭裁判所に申し立てることにより、将来に備えて任意後見人を決めておくことができます。
自分自身の判断能力が低下してしまう前に契約するため、気心が知れた人に、どのようなことを任せたいのか・契約内容・報酬などについて、本人の希望を反映させることができます。
任意後見人がする行為は、取り消すことができません。万が一、悪徳商法などで不当な契約を交わしてしまった場合に財産を守ることができないのがデメリットです。
任意後見制度の契約は、本人の死亡と同時に終了します。そのため、葬儀をはじめ死後の財産管理を依頼したいときは、別途「死後事務委任契約」を結ぶ必要があります。
STEP01
将来、任意後見人となる人物を任意後見受任者と言います。任意後見受任者は自由に選ぶことができます。信頼できる家族や弁護士に依頼するのがよいでしょう。
STEP02
自分の判断能力が衰えたら、何をどのように支援してもらいたいのかを決めていきます。介護・療養・財産管理・不動産の処分・任意後見人の報酬などを詳細に決定します。
STEP03
公証役場で決めたことがらを公証人に伝えると、任意後見契約の草案を作成してくれます。公正証書の作成日時の予約をし、予約日に本人と任意後見受任者が公証人の前で契約内容を確認したうえで、署名・押印します。
STEP04
任意後見契約を締結したら、公証人が法務局で後見登記をします。依頼から2~3週間で登記が完了します。
登記されると「登記事項証明書」に任意後見人の氏名や代理権の範囲が記載されます。役所や銀行などで手続きをする際の証明書になります。
STEP05
任意後見受任者は、本人の判断能力が低下すれば自動的にその役割を担えるわけではありません。任意後見人としての業務をおこなうには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。
任意後見監督人は、任意後見人が本人と締結した契約どおりに財産管理などをしているかを、監督する人物です。家庭裁判所によって、弁護士などの専門家が選任されます。
任意後見人は、財産管理や法律的な行為を代理する重要な役割を担います。
信頼できる家族に任せたいという方も多いですが、本人の代わりにあらゆる契約を行うには、法律の知識を持っていることが重要です。
そのため、弁護士に依頼することをお勧めします。判断能力が低下しても、安心して過ごしたいという方や相続問題でトラブルが起きないように準備しておきたいという方は、いつでも田中宏幸法律事務所にご相談ください。