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こんなお悩みはありませんか?
- 自分の遺産相続で、家族が争うのを避けたい
- 法定相続分とは違う相続分を渡したい
- 介護をしてくれている相続人に財産を多く渡したい
- 特定の相続人に事業を承継させたい
など
遺言書について
遺言書とは

遺言書は、自分の死後に財産をどのように分けて相続人に渡したいのか、その意思を示した書面のことです。
遺言書がないと、遺産の分け方を相続人全員で話し合わなければなりません。相続人の間でトラブルがおき、関係性がこじれてしまうこともあります。
そのため、事前に遺言書を作成しておくことは残される家族にとって、大きな安心・スムーズな手続き・トラブルの回避につながり、快くこれからの人生を送っていくための基盤になります。
遺言書には、ただ意思を記せばよいわけではありません。法的な効力を持たせるための形式や要件があります。要件は遺言書の種類によって異なります。
有効で適切な遺言書を作成するためには、弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
遺言書の種類
公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場で公証人に遺言の内容を伝え、作成してもらうものです。また、公証人のほかに証人が2名必要です。
作成には費用がかかります。しかし、公証人が作成するため無効になるリスクが大幅に減らせます。また、原本が公証役場で保管されます。そのため遺言書を、失くしてしまったり、改ざんされたりするおそれもありません。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で作成するものです。費用はかかりませんが、不適切な形式で書いてしまうと有効な遺言書として認められない恐れがあります。
自筆証書遺言を残した場合、それを保管している人は、家庭裁判所で検認手続きをおこなわなければなりません。検認は遺言書が有効か無効かに関わらず、必要な手続きです。もし、遺言書が有効か無効かで争いが起こった場合は、調停や訴訟をおこなうことになります。
また、遺言書の紛失や改ざんのリスクもあるため、注意が必要です。自分で作成する場合でも、弁護士のアドバイスを受けることをお勧めします。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、公証役場で証人2名が立ち合っておこなうもののうち、遺言の内容を秘密にしておくものです。公証人も内容を確認しません。遺言書の存在を証明するための手続きです。
公証人の確認がないため、不備があれば無効となるリスクがあります。そのため、通常の公正証書遺言を準備する方が安心です。
円滑な遺言書作成に向けて

相続においては、家族の仲がよく揉めることはないと考えていても、予期せぬトラブルが起こることはめずらしくありません。
また、財産があまりないから遺言書は必要ないと考えていても、遺族だけで分割するのは大変なケースもあります。
遺言書は、不要な相続トラブルを防ぎ、遺族の新しい人生を支える役割を担います。スムーズな相続のために有効な遺言書を残されたい方は、田中宏幸法律事務所がサポートさせていただきます。