相続問題
office
MENU
相続人の中に長年海外(アメリカ)在住で、かつ、その所在が不明の相続人がいたため、先ずその所在調査を行いました。その海外在住の相続人に対しては、遺産である日本の不動産の評価額につき説得すると共に、相続人間での感情のもつれもありましたが、海外在住の相続人との交渉により、何とか解決に至りました。
© Hiroyuki Tanaka Law office.