相続問題
office
MENU
亡父と同居中の兄が全財産を相続するという亡父の遺言書がありましたが、亡父の死亡時の不動産の評価額を示すと共に、各相続人の生前贈与の金額、亡父の負債の存在など複雑な事案でした。これを理論的にも整理して一覧表にした結果、一定のまとまった金額を兄から取得することになり、泣き寝入りすることなく解決するに至りました。
© Hiroyuki Tanaka Law office.